当事務所相続・後見法務部のホームページに、
「特別寄与料について(相続法改正)」事例・報告の記事をアップしました。
ぜひご確認ください。
●「特別寄与料について(相続法改正)」事例・報告ページリンク
http://www.nagoyasouzoku.jp/zireihoukoku2021-10-12/
●相続・後見法務部ホームページ・トップページのリンク
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弁護士 田原裕之
久しぶりにDIYです。
先日、となりの弁護士の机を見たら、パソコンのディスプレイが、台の上に乗っており、台の下にキーボードが収納できるようになっている。
私の机の上、ごちゃごちゃになっているので、こういう台を作ると少しは整理がつくのでは、と思い「パソコンのディスプレイをのせる台」を作ることにした。
「材料は買わず、残っている廃材を使用」と決め、使えそうな廃材をかき集めて製作。材料カットと組み立て、塗装1回目塗りに1日。塗装が乾くのをまって2回目塗りにもう1日。無骨な出来で見栄えは悪い(また、幅を確保できなかったので、キーボードは収納できない)が結構役に立っている。写真①
これで私の(事務所の)机の上は、裁判所などから届く書類を入れておく箱、ホチキスなどの文具を入れておく箱に続いて、三つめの製作品。
これに味をしめて、自宅の机の上にも同じような台を作ることにした。使えそうな端材がなかったので、今回は材料購入。構想、採寸、ホームセンターでの材料物色で1日。厚さ9ミリで、表面にメラミン樹脂が貼ってある棚板を加工することにした。
机の右側によせて作る。天板の形を右側を奥行き長く、左側(机のほぼ中央)は奥行きを短く。長方形の材の正面側を斜めにカットするのが手っ取り早いが、そうすると、のこぎりで切った面が正面になり、美しくない(図①を見てください)。そこで、材の側面(メラミン樹脂が貼ってあるところ)を正面の斜めになったところにすることにした(言葉では説明しにくいので、図②を見てください)。
厚さ9ミリもあれば、パソコンの本体とディスプレイを乗せるだけなので、強度は十分(厚さ「18ミリ」の板もあったが、厚すぎるので採用せず)。
部材が厚くないので、電動ジグソーは使わず、普通ののこぎりで材料をカットして、木ネジで止めて、製作終わり。塗装がなかったので、1日で完成。
写真②ような具合。
台の下にキーボードを収納できる。机が広く使えるようになった!
11月13日に、今年度第1回目のあいちあんきネット共催の「法律公開セミナー」が豊橋市にて行われました。
一時期より落ち着いてきたとはいえ、コロナ禍の中での開催でしたので、会場参加に加え、Zoomでのオンライン参加も受け付けました。会場では豊橋市内を中心に15人、オンラインでは8人(※画面上は12人、うち4名は豊橋会場のスタッフ)の方々にご参加いただきました。オンライン参加の方は豊橋市周辺市町村の方も多く、会場までは出向けないけれども話は聞きたい、という要望に応えられたのではないか、と思います。
今回はテーマを「相続のはなし」として、当事務所所属の小嶋弁護士より、相続に関する基本的な事項をお話しました。相続分や遺留分の割合の説明では、具体的な家族構成を例に挙げて説明しましたので、より分かりやすかったのではないでしょうか。
また、「財産を分ける」ことに注目されがちな相続ですが、「財産を引き継がない」選択についても説明がありました。
セミナーの後には質疑応答の時間が設けられ、公正証書遺言の作成手数料や、不動産の相続に関する質問などが挙がりました。
次回セミナーは、以下の内容で来年2月に予定されています。皆様のご参加をお待ちいたしております。
≪あいちあんきネット公開セミナー&無料相談会≫
● 日時:2022年2月19日(土)13時~15時
● 会場:生協生活文化会館4階会議室(地下鉄東山線・名城線 本山駅④出口よ り徒歩2分)
● テーマ:『認知症サポーター養成講座』
(講師:宮野惠子氏(コープあいち 福祉事業支援部)
● 参加申込先:052-781-6074(NPOあいちあんきネット)
詳しくはチラシをご参照ください。
年末年始の休業日につきまして,下記の通りお知らせいたします。
大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが,何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
記
2021年12月29日~2022年1月4日 まで休業
2022年1月5日より通常営業
以上
民法が改正され、これまでは20歳で成人でしたが、4月1日から18歳で成人になりました。
2004年(平成16年)4月1日までに生まれた人は、4月1日から成人になりました。
1 これまで、一人では契約できませんでしたが、これからは一人で契約できます。クレジットカードを作ったり、携帯電話を持ったりすることが一人でできます。
2 反面、これまでは「親権者の同意がなかったので取り消す」ことができましたが、これからは取り消しできなくなります。
3 これまで20歳の人の消費者被害が多かった、と言われています。悪徳業者は、20歳になったばかりの人を狙ってきました。これからは、18歳の人が狙われる危険が増していくのでは。
4 成人になってから5年経つと「未成年取消」ができなくなります。18歳で契約してしまった人、2027年4月1日以降は取り消しできなくなります。
5 飲酒、喫煙、ギャンブルは、これまでどおり20歳になってからです。
困ったら、わからないことがあったら、弁護士にご相談ください。
謹啓
春分の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、名古屋第一法律事務所の一員として活躍してきた水谷実弁護士が、新たに岐阜市で事務所を開設することになりました。水谷弁護士は、当事務所で様々な事案に積極的に取り組んできましたが、そこで蓄えた力を地元である岐阜で遺憾なく発揮されるものと期待しています。
皆様には、引き続きご交誼賜りますようお願い申し上げます。
敬白
2022年5月吉日
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目18番22号 三博ビル5階
名古屋第一法律事務所
このたび、10年間所属した名古屋第一法律事務所を退所し、下記事務所を開設することにいたしました。名古屋第一法律事務所では、諸先輩方から多くのご指導をいただきながら多種多様な案件に取り組む機会に恵まれました。
まだまだ未熟ではございますが、今後は、地元岐阜を軸にして、地域に貢献できるよう精進して参りますので、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
弁護士 水谷 実
6月29日午前4時ごろから、当事務所のメールサーバーシステムの不具合により、メールの送受信ができない障害が発生しております。現在サーバー運営会社にて復旧作業を行っております。ご不便、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
6月29日午前4時ごろから午後6時ごろにかけて、メールサーバーの不具合により、メールの送受信が出来ない障害が発生しておりました。現在はメールサーバーの復旧作業が完了し、通常通りメールの送受信が出来ております。
上記の通信障害発生期間中にメールを送信いただき、返信が無い場合は、大変お手数をおかけいたしますが、再度ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
当事務所相続・後見法務部のホームページに、
「特別受益の持戻し免除の意思表示の推定について」
事例・報告の記事をアップしました。ぜひご確認ください。
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名古屋第一法律事務所で、初のYouTubeチャンネルを開設しました!
その時々での話題に沿った内容を、不定期にアップしていきます。
第一弾は、間近に控える参議院選挙に向けて世界で起きているウクライナ問題の背景から防衛問題についてレポートします。
是非、ご覧ください!
7月にYouTubeチャンネルを開設し、第1弾としてShortReportをアップしましたが、本日、第2弾をアップしました。
第2弾のテーマは、題して「あいち九条の会/2022学習交流集会/まとめ」です。
当事務所が事務局をしていますあいち九条の会が、7月31日に開催しました「第19回学習交流集会」の内容を、同会事務局長であり、当事務所に所属しています加藤洪太郎弁護士がまとめ・解説をしています。
是非、ご一読ください。
7月にYouTubeチャンネルを開設して4か月、今回、第3弾をアップしました。
第3弾は、過去2回の内容とは少し異なり、債務整理事件に関する内容を前編・後編の2回に分けてお届けします。
債務整理事件を多く取り扱っている当事務所の若手・松村啓史弁護士に、報告をしていただきます。
前編は債務整理に関する事例報告を、後編では松村弁護士が取り扱った事件を通して感じた日本の貧困問題についてレポートします。
是非ご覧ください。
11月5日(土)、11月26日(土)に『NPOあいちあんきネット公開セミナー&無料相談会』を行います。
テーマは、『これからの人生を自分らしく豊かに過ごすために~生き方応援ノート~』です。
玉川和寿さん(コープあいちくらしのサポート事業部)をメイン講師として、稲垣宏子弁護士(名古屋第一法律事務所)、川澄延夫税理士(税理士法人あいち税経)が、生き方応援ノート(エンディングノート)についてお話します。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
「NPOあいちあんきネット公開セミナー&無料相談会」のご案内 | 名古屋市で遺産相続や成年後見を弁護士に相談・依頼するなら 名古屋第一法律事務所 相続・後見法務部 (nagoyasouzoku.jp)
令和4年11月26日に「NPOあいちあんきネット公開セミナー&無料相談会」(第2回)が行われました。
詳細は、下記リンクにてご確認下さい↓
名古屋第一法律事務所では、2023年4月~2024年3月末日まで、相続法関連法規の改正に関連する相続の無料相談を実施いたします。
詳しくは、下記をご参照ください。
謹啓
春分の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、名古屋第一法律事務所の一員として活躍してきた清水光栄弁護士が、新たな世界に羽ばたくことになりました。清水弁護士の多様な経験と力が遺憾なく発揮されるものと私たちも期待しています。
皆様には、引き続きご交誼賜りますようお願い申し上げます。
敬白
2023年3月吉日
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目18番22号三博ビル5階 名古屋第一法律事務所
このたび、2年3ヶ月所属した名古屋第一法律事務所を退所し、名古屋市立大学に所属を移し、組織内弁護士として、院内法務及び学生教育に携わることになりました。名古屋第一法律事務所では、諸先輩方から多くのご指導をいただきながら多彩な案件に取り組む機会に恵まれました。
まだまだ未熟ではございますが、今後も精進して参りますので、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
弁護士 清 水 光 栄
このところ、法改正が続いていますが、民法の親子についての規定も改正されました。今回は、その内容を説明します。
1 「懲戒権」の規定を削除
従来の民法には、「親権を行う者は監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」という規定がありました(822条)が、近年児童虐待事件が後を絶たず、この規定が児童虐待の口実に使われているという批判がありました。そこで今回の法改正で、この822条は削除されました。但し、親権者の監護教育権(820条)に基づく正当なしつけを否定するものではないとされています。もっとも、虐待につながりかねない、体罰が禁止されることはいうまでもありません。
2 嫡出推定規定の見直し
従来の民法では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」とされていました(722条、いわゆる「嫡出推定規定」)。そのため、婚外で生まれた子が夫の子と戸籍に記載されることを恐れて出生届を出さないことが起きています。その子は、戸籍上はこの世に存在しないものとなります(いわゆる「無戸籍児」)。そこでこれまでの規定を残しつつ、実態に即した法改正がなされました(その詳細は省略します)。
これに伴って、母の婚姻が複数回になった場合はどう考えるかなどの規定が設けられました。
3 再婚禁止期間の廃止
従来の法制度では、嫡出推定が重なることを避けるため、女性についてだけ婚姻解消、取消から100日間は婚姻できないとされていました。しかし、嫡出推定規定が改正されたため、この再婚禁止期間は不要となり、何より、女性についてだけ再婚禁止期間を設けるのは男女平等に反するという批判もあって、この再婚禁止期間を定めた規定は廃止されました。
4 嫡出否認制度の改正
従来の民法では、夫だけが、子の出生を知ってから1年以内に訴訟を提起する方法で嫡出推定(上記2)を否定できる、とされ、子自身や母からの嫡出否認は認められていませんでした。そこで、今回の法改正で、子や母からの嫡出否認も認め、出訴期間も長くなりました(詳細は省略します)。
5 そのほかの改正
そのほかにも、認知制度や国籍法の改正がありますが、省略します。どうですか。これまで常識的に考えてきた制度が相当変わってきますね。
6 いつから変わるか
上記のうち、懲戒権に関する規定の改正は、2022年12月16日から施行されており、それ以外の改正は、2024年4月1日から施行されます。
以上、今回の親子法改正の概要を説明しましたが、説明を省略したところも多々あります。不安に思われている方、自分は救われるだろうかと期待されている方、当事務所までご相談においでください。あなたの人生が明るくなるようお力になりたいと考えています。
2023年の事務所ニュースです。
遅くなりましたが、2022年の事務所も一緒にアップします。
2023年↓
https://www.dropbox.com/scl/fi/m1x6yq6m82cfg3w9hlczq/2023.pdf?rlkey=xnj35gsgyfy6mgod2p2hap3iv&dl=0
2022年↓
https://www.dropbox.com/scl/fi/2xefinailgf3164k5xqlz/2022.pdf?rlkey=9v9hxu67r9ylx0ovsm9itmsgm&dl=0
中部電力新入社員労災認定裁判とは
中部電力に入社した新入社員が支援体制も不十分な中で過大な業務を命ぜられ、また、上司から「お前なんか要らん」「そんなもんもできんのに大卒か」などの叱責を受け、入社後7か月で自死したという事案です。
津労基署は、業務起因性なしとして労災を認定せず、遺族が提訴した裁判でも名古屋地裁は、労災と認めなかったため、高等裁判所に控訴しました。
名古屋高等裁判所は労災と認めた
2023年4月25日、名古屋高裁は、遺族の訴えを認め、新入社員の自死は労災だと認定しました。名古屋高裁判決は、「新入社員であり現場実務能力がないのにその能力を超える責任の重い過大な業務を課され、周囲の支援体制等がない中で複数の業務を同時並行して行わざるを得なくされ、しばしば業務指導の範囲を超え人格等も否定するような発言をされ、業務上の心理的負荷により精神障害を発症し本件自殺に至ったことが明らかであるから本件労働者の精神障害の発症及び死亡は業務に起因するものである」と判断しました。
この判決に津労基署は上告を断念し、高裁判決が確定しました。
遺族の頑張りと支援する人
ここまでたどり着くには、何よりも遺族の頑張りがありました。また、この遺族を支援する波も作られました。元中電従業員の方からは職場の実態を詳細に教えていただいたり、過労死を研究している学者の方からは意見書を書いていただきました。
弁護団
法廷での裁判闘争をになった弁護団は、岩井弁護士、森弁護士、そして当事務所所属の長尾美穂弁護士です。長尾弁護士は、中電の担当者の尋問を担当するなど奮闘し、高裁勝訴判決の時には、「勝訴」の札を支援者に掲げました。(写真)
当事務所では、働くもののいのちと健康を守る取り組みを一層進めて参ります。
高裁勝訴判決時に「勝訴」の札を支援者に掲げる長尾美穂弁護士
(愛知働くもののいのちと健康を守るセンターニュース「いのちと健康」253号より転載)
当事務所のYouTube第4弾をアップしました。
今回は、名古屋第一法律事務所憲法政策部編集による『短編紙芝居シリーズ』の第1回・第2回です。
第1回は、『「憲法に自衛隊明記」とは?』というテーマで、現行憲法・自民党改憲草案・自衛隊法の条文をそれぞれ照らし合わせ、なぜ自民党は憲法改正をしようとしているのか、について見ていきます。
第2回は、『自衛隊、その武器・兵装の実態』というテーマで、法律面を見てきた第1回から、では実際の自衛隊はどのような武器・装備を持っているのか、また今度持とうとしているのか、について見ていきます。
是非ご覧ください。