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【開催報告】「女性弁護士による女性のための法律セミナー」
2月22日(土)、当事務所において、「女性弁護士による女性のための法律セミナー」を開催しました。
テーマは、
『知っておきたい離婚のイロハ』
講師:野田葉子(弁護士)
「離婚」となるとお金のこと・子供のこと・離婚後の生活など色々な問題が立ちはだかります。セミナーでは、①離婚に際して決めなくてはならない事 ②離婚が成立するまでの間や成立後の諸問題 ③離婚手続きの流れ などについて、事例紹介を交え分かりやすく解説しました。参加者の方々からも「分かりやすかった」との嬉しい感想をいただきました。
今後も、女性の視点に立ったセミナーを企画し、皆様のお役に立てたらと考えております。
セミナー開催の際には、ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。
NPOあいちあんきネット 設立10周年記念講演会のご案内
当事務所がコープあいち、弁護士法人オーティーエーと共同して設立したNPO法人あいちあんきネットが設立10周年を迎えました。
この間、個人としての尊厳を実現するために、小さな組織ではありますが丁寧にそして親身に高齢者・障がい者に寄り添った活動を地道に続けてきました。今後もあんきネットがもつネットワークを最大限に活かし、高齢者・障がい者が地域の中で当たり前に生活できる社会福祉を実現するため、日々の支援に関わる身近な視点とこの国の福祉の将来を見据えた大きな視点の両面から今後の展望を見出したいと考え記念講演会を企画しました。
皆様、お誘い合わせのうえ是非ご参加ください。
日時 2014年3月10日(月)
18時~20時 (17時30分開場)
場所 ウインクあいち 901号室 (定員150名)
※名古屋駅前徒歩5分
記念講演 福祉国家スウェーデンから見える日本の社会福祉
-24時間安心して暮らせる共生社会を構築するには!
講 師 訓覇法子(くるべのりこ)さん
申込不要・参加費無料
問い合わせ先 当事務所事務局 岩本(電話211-2236)
【開催報告とお礼】「法律・福祉公開セミナー&無料相談会」(最終回)
2月15日(土)、当事務所において、NPOあいち・あんきネット及びコープあいちとの共催で「法律・福祉公開セミナー」第6回(最終回)を開催しました。
今回のテーマは「住み慣れたわが家でくらし続けるために -地域連携の実例 -」でした。
前半は講師の伊藤智幸さんより介護保険法改正案のうち地域包括ケアシステムを中心に解説をいただき、高齢者を地域で支えるしくみについて学習しました。
また、後半では、NPOあいち・あんきネットのスタッフである玉井さんより、この間のあんきネットの支援活動から、地域と距離を置き孤独死されてしまった方と、多くの地域の方に支えられて自宅での生活を続けてきた方の対照的な2つの実例を紹介いただきました。これらのお話を通じて、私たちが地域の中で具体的に何ができるのかを考えるきっかけになったと思われます。
さて、今年の法律・福祉公開セミナーも今回をもって全日程を終了しました。昨年実績を遙かに超える多くの方にご参加いただき深くお礼申し上げます。また、毎回のセミナー後に行われた無料法律相談会も多くの方にご利用いただきました。
今後の開催は未定ですが、今年のセミナーをよく振り返り、さらに充実した内容をもって皆様と共に学習していきたいと思います。開催が決定した折には、当ホームページやチラシなどでご案内せさせていただきますので、どうぞご期待ください。
原山剛三弁護士、原山惠子弁護士 退所のごあいさつ
この度、原山剛三、原山惠子の両弁護士が退所され、ご長男の原山剛弁護士と共に「原山法律会計事務所」を開設する運びとなりました。
両弁護士は、当事務所の草創期から約45年間の長きにわたって当事務所を支え導き、法務活動や法律家団体の活動など様々な分野の第一線で活躍してこられました。そして当事務所の理念である「すべての人が個人として尊重される、人にやさしい社会の実現」のため貢献して下さいました。
事務所の礎ともいうべきお二人が退所されるのは誠に残念ではありますが、先達には感謝の意を表すべきですし、その決断を尊重することにしました。
当事務所は、今後とも両弁護士との共同・協働関係を発展させながら、所員一同一致団結して業務に邁進する所存ですので、引き続き両事務所に対するご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
この度、私たち二人は名古屋第一法律事務所を離れ、新たに法律事務所を開設することになりました。
名古屋第一法律事務所には弁護士活動を始めて間もなく籍を置くことになり、以降半世紀近い長い間同事務所を拠点として弁護士を続けてきました。同事務所は、各種の専門分野にも精通した優秀で情熱ある多彩な弁護士とあらゆる法律実践に詳しい事務局とで構成された、近代的な事務所です。ここを去ることは、とても残念ではありますが、諸々の事情から今回の決断に至りました。
今後、名古屋第一法律事務所と原山法律会計事務所が、ともに市民の皆さんの期待に応える活動を推進することが出来ることを心から願っています。
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2丁目13番18号 mic丸の内ビル6階
原山法律会計事務所
弁護士 原山剛三
弁護士 原山惠子
電話 052-253-7681 FAX 052-253-7682
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弁護士のひとりごと(55) 高校教員のアスベスト曝露
先日、公立高校の化学の教員が中皮腫で亡くなったのは、理科の実験で使用したアスベストが原因であったとして、公務災害の認定がされたという報道がされていました。アスベストひもを使った炎色反応実験をする際にアスベスト粉じんに曝露した、ということのようです。
よくアスベストの話をする時に(特に、若い学生を相手に話をするときに)、思わぬところでアスベストに接してきた例として石綿付き金網(アルコールランプで実験をする時に使っていたあれです)を挙げたりするのですが、報道によると、この石綿付き金網の石綿によって曝露した可能性については、「否定できないが、濃厚ではない」とされたとのこと。
この部分の判断の是非はさておきますが、まず改めて実感するのは、アスベストとの関わりが、様々な職種の様々な局面に存在しているという怖さです。「自分は関係がない」と思っていても実は思わぬところでアスベスト粉じんを吸い込んでいたりします。
また、アスベストが原因で発症するいくつかの疾患のうち、例えば今回問題となった中皮腫の場合は、疾患と石綿との関連が比較的明確であるため、まだ原因が明らかになりやすいのですが、肺がんの場合は、アスベスト以外の原因で発症することもあることから、アスベスト粉塵が原因であることがついつい見過ごされがちです。(問題意識を持って職歴を詳しく聞き取って原因を指摘してくれるお医者様もいますが、そうでないお医者様も残念ながらいます。)
アスベストが原因で疾患を発症したという場合には、労災保険による補償や、石綿健康被害救済法による救済等の手段もありますが、アスベストが原因であることが見過ごされるとそのような補償、救済を受ける機会も失われてしまいます。「もしかしたらアスベストが原因かもしれない」と思われる方は、是非、一度弁護士にご相談頂ければと思います。
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名古屋市立中学校生徒の転落死に係る検証委員会 検証報告書の公表
当事務所の安本卓史弁護士が、昨年7月に名古屋市立中学校の生徒が転落死した件で、名古屋市から委嘱され「検証委員会専門調査員」の一員として活動してまいりましたが、その検証報告書が本年3月27日に公表されました。
弁護士のひとりごと(56) アースハート訴訟(福岡地方裁判所)の結果報告
去る平成26年3月28日、福岡地方裁判所に提訴されていた、アースハートに対する損害賠償請求訴訟の判決が言い渡されました。 裁判所は、アースハートの主張するハンドパワー(マインドパワー)には科学的・医学的裏付けがない、と認定しました。 その上で、ハンドパワーに科学的根拠があるかのように宣伝したり、どんな病気でも治る等とハンドパワーの威力を宣伝したことは、「詐欺的である」としています。 これで、アースハートの標榜するパワーに何の根拠もないこと、およびアースハートの宣伝内容が詐欺的であることが、裁判所にも認められたのです。 この判決により、名古屋地方裁判所に係属中のアースハート訴訟も、原告に大きく有利な方向に進んで行くでしょう。 しかしながら、現在もアースハートの勧誘活動は活発に続いており、被害者は未だに生まれ続けています。特に、渥美半島には、アースハートの施術所があることから、多くの被害者がいると思われます。 そこで、アースハート被害対策東海地区弁護団は、平成26年5月10日(土)愛知県田原市で被害者説明会を開催することにしました。 ぜひ、多くの方にご参加頂ければと思います。 詳細:日時 5月10日(土)午後1時30分から
場所 田原文化会館
http://www.city.tahara.aichi.jp/facility/f013.html
※説明会の後、無料相談会を実施します。
弁護士のひとりごと(57) 合唱団「ケンちゃん&ゲンちゃん」を立ち上げました!
弁護士のひとりごと(58) ガリア戦記
阿部寛主演の映画「テルマエ、ロマエ」の続編が評判を呼んでいる。紀元1世紀のローマ帝国から主人公が現在の日本にタイムスリップしその風呂文化をローマに持ち帰る喜劇である。元老院と皇帝アウグッススとの対立抗争も盛り込まれているようである。是非とも映画館に足を運びたい。 ローマ帝国は広大な領土を支配し繁栄したが、やがて東西に分裂し滅亡していった。
今ラテン語の「ガリア戦記」を勉強している。これは紀元前1世紀の共和制ローマのカエサルが今のフランスやドイツを中心とするヨーロッパを征服し、その力でもって全ローマを我が物にし君臨したが、最後は暗殺されるまでの物語である。
カエサルは、その性格において傲慢であるも寛容でもあったといわれている。
カエサルの時代にも護民官なる者が存在し時には権力者の専横を糾弾したそうである。
古きローマ時代から2000年を経た現在も科学は進歩するも政治や戦争など人間の営みは変わらない、もっと進歩していても良いのではと思う。
政治の右傾化、排外主義、戦争立国、憲法改悪、集団自衛権、貧富の拡大などどれをとっても憂い多き日本である。
古い歴史を学ぶ中で、現代に通じるものもあると思っている。
弁護士のひとりごと(59) 諸行無常
仏教に「諸行無常」という言葉があります。平家物語の冒頭に「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」とある有名な言葉です。この言葉は、「すべてのものは時々刻々と変化するものであり、永遠不滅のものなど、どこにもない」という意味で、仏教が物事をとらえる基本的な考え方だそうです(佐々木閑著、「真理の言葉」)。この本では、机の上に鉛筆を置いておくと、明日も明後日も同じようにそこにあるが、1000年間そこに置いておくと、いつの間にか崩れ落ちてしまう。では、いつ崩れるのか? ある日突然崩れるのではなく、一瞬一瞬崩れていっている、という例を挙げています。
人間はどうか。生物的にいっても新陳代謝しているから、昨日の自分と今日の自分は同じではない。人間は生まれたときから一日一日、一瞬一瞬死に向かって歩んでいる。このとらえ方は、人生を虚無的、空しいものと考えることとは反対だと思います。
20歳の自分がもういないように、現在61歳の自分はいなくなる。走ることはもちろん、歩くことも立ち上がることもできない日が来る。物事を考えることができなくなり、自分が自分であることもわからなくなる日が来る。だとすれば、今を精一杯悔いないように生きようということ意味するのでは。私が弁護士として仕事を始めてから30年以上過ぎた。あと何年続けられるかわからないが、日々精一杯仕事をする、生きる。これが「諸行無常」の意味なのではないでしょうか。
“ブラックバイト”無料電話相談のお知らせ
「タイムカードを切った後も働かされる」,「シフトの希望を聞いてもらえない」など,ブラック企業のような悪質な労働環境のアルバイトが増えています。 そんな“ブラックバイト”に悩む学生さん達を対象に,東海労働弁護団などの主催で,下記のとおり無料電話相談を実施することになりました。 本人のみならず,親御さんからのご相談も受け付けます。 ぜひ,お気軽にお電話ください。 日 時 : 5月24日(土)午後1時~午後10時まで 電話番号 : 052-451-3820 052-451-3822 052-451-3823 本企画に関するお問い合わせは,当事務所の弁護士:久野由詠まで。 チラシのダウンロードは こちら
から。
弁護士のひとりごと(60) 安愚楽牧場被害事件、いよいよ国家賠償請求訴訟を提起します!
皆様、安愚楽牧場被害事件をご存じですか? この事件は、安愚楽牧場が、「黒毛和種牛委託オーナー制度」と称する契約を勧誘し、約7万3000人という多数の一般消費者から約4200億円を集めて、平成23年8月に破綻したという日本でも最大級の消費者被害事件です。 安愚楽牧場が行っていた和牛商法の仕組みは、まず、契約者が母牛を買い、そのオーナーとなります。そして、子牛が生まれるとその子牛を安愚楽牧場が買い取り、契約終了時には、安愚楽牧場がオーナーから繁殖牛を当初の払込み金額と同額で買い戻すというものでした。 私たち弁護団は、これほどまでに被害が増大した原因として、安愚楽牧場の杜撰な経営はもちろんですが、安愚楽牧場を規制・監督すべきであった国(監督官庁は平成21年9月1日、農林水産省から消費者庁へ移管)が和牛預託商法の問題性を認識していたにもかかわらず、安愚楽牧場に対する監視、規制権限を行使せず、放置してきたことが原因であると考えています。 国家賠償請求は、厳しい闘いとなることが予想されますが、同じく大型の消費者被害事件であった大和都市管財事件で、損害賠償を国に命ずる判決が出された以降の最大級の消費者被害事件ですので、この事件こそ、国家賠償が認められるべき事件であると信じ、活動していきたいと思っています。
著名な消費者被害事件である豊田商事事件の被害総額が当時約2000億円であったことと比べても、安愚楽牧場による被害が、いかに甚大なものであったかお分かりいただけるのではないでしょうか。
しかし、実際には、平成7年頃から、オーナーに販売した繁殖牛の頭数に対して、実際に飼養している繁殖牛が恒常的に不足していたのです。そして、他の契約者からの出資金を子牛買取金に回すという自転車操業を行い、その事実を隠蔽し続け、最終的に子牛の買取金や母牛の買戻金を支払いきれなくなり、破綻したものです。
なお、安愚楽牧場の元代表取締役である三ヶ尻久美子、元取締役大石勝也は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反で実刑判決を受けました。
そこで、放置してきた国の責任を問い、少しでも被害者の方の被害を回復できるように、全国で同時期に国家賠償請求訴訟を提起することに致しました。
現在、弁護団では、訴状の内容を精査し、提訴に向けて準備をしている真っ最中です。
応援よろしくお願い致します。
小田典靖弁護士退所のご挨拶
私こと,消費者問題を中心に取り組んで参りましたが,このたび消費者庁消費者制度課において任期付き公務員として執務することになり,弁護士登録をいったん抹消し,名古屋第一法律事務所を退所させていただくことになりました。事務所在籍中に皆様からご指導いただいたことを公務に活かせるよう頑張って参りたいと思います。応援のほど,どうぞよろしくお願い申し上げます。
弁護士のひとりごと(61) コンビニの誘惑
この5月末、事務所の入っている三博ビルのすぐとなりに、コンビニ(Family Martさん)が新規開店しました。写真のとおり、本当に「すぐとなり」です。 ちょっと喉が渇いたとき、ちょっと小腹が空いたとき、おにぎりやパンやスナックやジュース、コーヒーなどにすぐありつけます。便利なことこの上ないのですが、便利すぎるばかりにボクは却って「この先、自分の食欲を自制できるだろうか」とちょっと不安をいだき始めてもいます。 ボクは夜中に文書作成などの作業をすることが多いのですが、これまでは、夜中に小腹が空いたときなど、少し離れたコンビニまで行くのが面倒なため、空腹を我慢できました。しかし、すぐとなりに24時間営業のコンビニができてしまった(!)ために、これから夜中の空腹をどこまで空腹を我慢できるか、ちょっと自制心が揺らぎ始めています。しかも、最近のコンビニのおにぎりやスナックやデザートって、結構おいしいし・・・。 これまで、ダイエットに取り組んでは挫折し、取り組んでは挫折し、を繰り返しているボクにとって、この夏は、また新しい試練のときになりそうです。
弁護士のひとりごと(62) 「被告人」と「被告」は大違い
誰かから民事裁判を起こされると,裁判所から「訴状」という書類が届きます。その訴状を見ると,「当事者の表示」という部分に自分の氏名が「被告 ○○○○」と記載されています。この「被告」という肩書き(?)がつけられていることについて「私のことを「被告」と呼ぶなんてひどい。」との苦情をおっしゃる方がときどきいます。 これに対して,民事裁判の「被告」は「裁判を起こされた人」という程度の意味しかありません。原告は,被告に何らかの落ち度があったと主張して裁判を起こすわけですが,弁護士の経験からすれば,民事裁判の内容は,原告と被告の双方に何らかの落ち度があるケースがほとんどです。中には原告の方が一方的に悪いケースもあります。弁護士などの専門家には「被告=落ち度がある人」というイメージは全くないと言ってもいいでしょう。 民事裁判の「被告」の経験がある方の中には,弁護士や裁判官が自分のことを「被告」「被告」と簡単に言うので,不愉快な思いをされた方がいるかもしれません。それは,上で述べたように,「被告」という言葉についての専門家と一般市民の理解の違いによるものだと思います。(自己弁護になってしまいますが)弁護士も悪気があって「被告」という言葉を使っているわけではありません。ただし,法曹会全体で一般市民にとって法律用語をもう少し分かりやすいものにしていく努力は必要でしょう。
これは刑事裁判の「被告人」のイメージが重なるのでしょう。似たような言葉なのである意味やむを得ないかもしれません。ただし,弁護士など法律の専門家にとって,刑事裁判の「被告人」と民事裁判の「被告」は全く違う言葉です。
ご存じの通り,刑事裁判を受けている人のことを「被告人」と言います。被告人は罪を犯したことが疑われていて(少なくとも検察官は「罪を犯した」と主張しています),刑事裁判でも罪を犯したかどうかが審理されます(なお,刑事裁判に関する報道の中では,被告人のことを「○○被告」と呼ぶことがあります。紛らわしいのでご注意を)。
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「集団的自衛権」「秘密保護法」反対のチラシ配布を行いました
「集団的自衛権行使に反対しましょう」 「秘密保護法を廃止しましょう」。
当事務所の所員が勤め帰りのサラリーマン、OLに声をかけながらチラシを配布します。
弁護士がハンドマイクで、「集団的自衛権を内閣の解釈で認めることは、憲法の平和主義、立憲主義に反します。」「秘密保護法は国民の知る権利を侵害します。」と訴えます。
名古屋第一法律事務所は、6月4日、午後5時から事務所前の歩道で集団的自衛権行使、秘密保護法に反対する宣伝活動を行いました。
翌5日に予定していたのですが、「大雨」の天気予報のため急きょ繰り上げ。それでも弁護士13名、事務局10名、司法修習生1名の24名が参加しました。
「弁護士ですが、今日はビラまきしています」と声をかけると受け取ってくれた、「朝は出勤であわただしいけど、夕方は良く受け取ってくれる」などなど。
予定したチラシをほとんどお配りすることができました。
集団的自衛権の行使や秘密保護法には、日本弁護士連合会、愛知県弁護士会も反対しています。当事務所も、「人権を守り、平和と民主主義を実現する」ことを事務所の目的理念に掲げており、憲法9条を「壊憲」し、戦争できる国、戦争する国にしようとする動きには、事務所をあげて反対していきたいと思います。
6月18日、昼休みには、チラシ配布の第2弾を行います。
皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。